自己破産 手続き

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自己破産の手続きの流れ

1.まず、法律事務所に相談をします。電話で大まかに負債状況や生活状況を話し、自己破産手続きが行えるようなら実際に法律事務所に出向きます。
【法律事務所に持参するもの】
  * 借入先の一覧表(借入先・借入金額・最初に借入をした日・借入先の住所・電話番号などをまとめたもの)
  * 契約書・カード等
  * 身分の分かるもの(運転免許証・パスポートなどの顔写真のあるものが望ましいです)
  * 認印

2.法律事務所にて細かな負債状況や生活状況を話します。

3.債務者の借入の経緯や事情、現在の生活・収入状況を伝えた上で、自己破産申立以外に方法がないと弁護士が判断し、債務者も承諾した場合自己破産手続きを受任致します。

4.受任をした日から各債権者に対するお支払いを止めてます。受任後は、弁護士宛に連絡が来るようになります。

5.債務者が法的に支払わなければならない債務の額、初回取引日の確認や、契約の種類の確認等の調査をします。

6.申立書類の作成の際、弁護士に再度借入の経緯や事情・生活状況などの必要事項を詳しく伝えます。
また、自己破産申立に必要な下記書類をご用意しましょう。
【自己破産手続きに必要な書類】
  * 住民票・戸籍謄本
  * 収入の証明となるもの(給与明細書・源泉徴収票・課税証明書など)
  * 預貯金通帳のコピー
  * 賃貸物件なら賃貸借契約書、所有物件なら不動産登記簿謄本など
  * その他資産と思われるものの書面(車検証、生命保険証券など)

自己破産は債務の状況によっては、手続きが行えない場合もありますので、自己判断せずに、専門家に相談する事をお勧めします。



自己破産の豆知識

【破産手続き開始の申立ての取下げの制限・破産法第29条】
破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第24条第1項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第28条第1項の規定による保全処分、第91条第2項に規定する保全管理命令又は第171条第1項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない(破産法第29条)。

『ウィキペディア(Wikipedia)』

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